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よりハッピーになる微笑み空間をつくりましょう♪20210519号
「板橋の空の下、石神井川は流れる」
その4
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香る茉莉花も終わり、 紫陽花の変化が気になる頃です。
お元気ですか。
前回は、生きているプロセスの実例として、
その難関であった「ポジティブ・スペース」に焦点を当てました
板橋の3階建て木造共同住宅工事計画において、
今回は、道路を中心とした外部空間、
広がりのあるオープン・スペース「道空間」について、
ストーリー形式に、思い返して参ります。
平成30年当時、両隣の建物形状やボリュームに合わせて、街並みとなるように検討していました。
東京都安全条例改正で窓先空地の基準が変わり、間口が狭めの細長い敷地の形状でも、
共同住宅を計画しやすくなると期待しましたが、
向かい側の感じと合わず、道空間としての一体感に欠けると感じました。
一方で、当計画の敷地は、平成25年6月に、
元々の準工業地域の傾向を残す「旧板橋宿周辺地区計画↓」D地域の対象範囲となっていました。
旧板橋宿周辺地区[板橋三丁目・仲宿、本町の一部]のまちづくり|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
加えて私的な思い出が、次から次へと蘇る処です。
当方が幼稚園入園前から、小学校2年生の夏まで、
この街区の中央にポツンと建てられた2階建て木造の家で育ちましたが、
ブロック塀内の庭で、今は亡き兄や園友と、
子犬も一緒に走り回って遊んでいたところです。
当時の行動範囲は、家から帝京幼稚園までと、板橋第三小学校までと、
父の実家があった板橋3丁目の旧登記所前まででした。
昭和38年頃、この街区周囲の二辺の道の北東角の敷地でしたが、
その一辺は、引越しの2tトラックが、当方は助手席に座っていましたが、
家の前までは通れたが、その先は車が入れなかった路地でした。
トラックは入れなくても、早足で通り抜けた通学路でした。
そして、昭和41年の夏に、練馬へ引っ越しました。
その後、直ぐに、住んでいた木造2階建ての建物は、
驚いて見ていましたが、丸ごと丸太に載り、曳き家で、
敷地の南側に移されて、現状の敷地割りになりました。
平成5年には、通学路でもあった路地は、
それまで都市計画の道路管理の白地図に赤く記される「赤道」であったところ、
建築基準法第42条2項道路になっていました。
当方が、カリフォルニア州バークレーで大学院修士課程後、
環境構造センターで働いている間でしたが、
当方の帰国の目途がわからないと、当分帰ってこないのではと、
老朽化していた昭和41年築の木造モルタル外壁の2階建て共同住宅は、
大手プレハブメーカー、M社によるツーバイ・フォー2階建てに建て替えられました。
その平成5年3月28日付М社作成の建築確認済みの配置図では、
敷地の北側となっている現況の前面道路幅が、
間口の西端で2.74m、東端で2.78mでした。
その向かい側から現況幅員距離の各々、中心となる2点を結んで、道路中心線が引かれていました。
幅員4m道路のために道路境界線が敷地側に63cm後退することを理解し、
向かいも同じだからと、施主は納得していました。
施主側は、M社の設計担当者とは上手くいっていたのでした。
ところが、M社による工事監理中に、
工事中の敷地の周囲に養生シートや足場が掛かり、
加えて、ほぼ同時に、
敷地の東側奥で接している南東隣地での4階建てビルの建設と重なり、
敷地の奥には入っていけない状況であったとのことでしたが、
当敷地の養生シートを外した段階で、
隣のビルが、道路後退分を除けて丸ごと奥へと平行移動した結果、
敷地境界線から越境していたのが明らかになったのでした。
施主はM社に工事中の敷地境界線、境界表示を守ることも、
工事監理の範囲であると、
隣のビルの排水管や手摺が越境しないようにと是正を求めましたが、
М社営業担当者によると当工事監理者が「行方知れず」になったと、
工事監理が無い状態になったとのことでした!
事後に施主から伝えられたことです。
そのため、施主は、M社との契約を、共同住宅の外部階段の施工前に解消し、
付近で工事をしていたという鉄骨下請け工事業者に直接、外部階段を発注し完成させたのでした。
話だけ聞いて、当方が外構プランのラフスケッチを描きましたが、
険悪になっていた施主の心中から、(当方に言い難かったかもしれませんが)
M社の図面を見ることは出来ず、勿論、配置図は見せられていませんでした。
平成28年に施主が高齢になり、
建物メンテナンスと共に、土地境界確認を進めたところ、
当敷地の両隣地が平成5年当時の現況道路位置から後退していないとのことで、
両者の拘りを強く感じて、様々な点から調べるようになりました。
協議に区を交えると境界確認が進められなくなるとのことで。
区の建築指導課へも、建て替えの事前相談をしましたところ、
意匠からの「とどのつまり、ここはこのままでいいんじゃない。」との応答に怪訝に感じましたが、
3階建ての木造や混構造での共同住宅の階段基準についてが主な質問で、
構造担当者から丁寧に対応されて、法改正前でもあり、
減価償却後に直ぐに建て替えでは勿体ないと、施主側の総意に
従いました。
この時、区も協議に加えていたら、平成5年から23年後でしたのですが。
この時に感じた怪訝な圧力から、民間確認審査機関へ相談するに決めたのでした。
その存在意義を噛みしめながら。
平成30年から当建替工事計画を始めて、両側隣地が、
平成5年当時の現況道路の位置を必死で守っているように感じられ
疑問を持ち、調査を初めました。
民間審査機関にて当建替工事計画の事前相談中に、
道路境界線について現状と差異がないか根拠を求められました。
その時には、施主からM社による平成5年建築確認済みの配置図を元にしており、
それを添付していました。
施主からは、M社の工事監理者は「行方知れずになった(M社による言葉とのこと)」ので、
竣工前に無しとなったが、M社の設計者からは、
「確認済みの配置図の通りの
42条2項道路の中心線から2mが道路境界線(後退線)である」と説明されて認識し、
そこは納得して終わっているとのことでした。
現況との差異から、当建替工事計画のために区の建築指導課道路調査グループで、
「道路中心線確定図(協議番号H5―0001)を受け取りました。
平成5年築後に、施主が、
両隣の主と共に(1時間後も両隣は同意しない結果で)区と現地協議した結果でした。
それはM社によるH5年建築確認済みの配置図が元になっていました。
前面道路の西端2.74m、東端2.78mと記されているものです。
ところが、その上に、その西端と東端の間に1.818mの赤道の破線が引かれ、
その中心線が協議の結果のように太線になっていました。
これでは、中心線がその西端と東端でずれて、
後退線が西端と東端で夫々45cm程、凸凹になるので、
道路線形にならないと考えられるものでした。
M社の確認済みの配置図に描かれている
西端2.74mと東端2.78mの各中心点を結ぶ中心線が建築基準法に適合しており、
正しいと考えられました。
その為、当建て替え工事では、その中心線で配置図を描き、
民間確認審査機関担当者にも理解され、それで進めることが出来ました。
その後、その中心線から、
施主自ら監理した道路工事立ち合い時に位置決めされたL型側溝が、2.0mの後退線ではなく、
2.45mの後退になっていると判明してきました。
施主は協議したことは記憶していても、通知はあったはずですが、
M社との関連か、「中心線確定図」の認識はありませんでした。
当建て替え工事計画進行中、あくまでも基準法の通りに運用している
細街路整備担当者からは、自主的に2.45m後退しているケースだと言われ、
施主にそれを確かめると「あり得ない!」とのことで、
道路調査グループ担当者からは、「安全側でみるのでいいのでは」と応答され、
外構プランのラフスケッチが、道路工事立ち合い時に、
区の担当者へ「確かめるから」と持ち去られ返却されなかったと、
施主が話していたことを思い出しました。
М社による建築確認済みの配置図を無視して、
外構スケッチで狭隘道路整備工事されることはないはずと、
更に道路調査グループの担当者へ、確かめると
「道路中心線確定図が確定とは自分も考えていない」とのことでした。
ここで、平成5年から25年経て、
2つの課が在って救われたのですが、平行線になるところ、加えて、
まちづくり地区計画担当者に上記の状況を相談できました。
法適合のМ社による建築確認済み配置図と異なる中心線のために、
平成5年の(赤道からの)中心線確定図への疑義が残った状況のため、
中間検査で現地状況を確かめて、
完了検査でも説明が通り、完了検査済証が決済されました。
道路調査グループ担当者Tからの説明で、平成5年当時、
「当敷地の前に昭和41年当時からのL型側溝が残っていたので、
この5.5m程、赤道の中心線にした」とのこと。
「そこの公園に在った学童保育に学生時代にいたけど、君も通ったのかな?」と、
長く、地縁があるとも聞くことが出来ました。
M社の工事監理者がいなくなった経緯も話して、
現地で、西端2.74mと東端2.78mの点を明示し、
道路中心線確定図の下となったM社の確認済み配置図と照合させて、
「これが42条2項道路の道路中心線で、それから後退線は2.0m」と示し、
その赤道の中心線からの後退線との差で、
偶々、L型側溝(奥行き丸ごと)分が敷地内に入っている状況とわかり、
「みんな法42条2項道路だから、それらの寸法を言うんだけどさ」と。
その結果が両隣地との凸凹の状況を招いていて、それが方々であると、
道路は凸凹の境界線になるのではと言うと、
「だから道路線形を決めるんだよ」と、ステージに立ったように、
西に続く工場跡地の大型中層集合住宅主からの寄付の土地を誇らし気に説明し、
マンションの並木沿いの歩道のある道路のカーブの先から、
スーッと手と片腕を上げて交通整理をするように、まだない新たな道路線形を示されたのでした!
( 西向かいのアパートの庇が42条2項道路に越境していることを、当時、指導課から指摘され、
その後、撤去するどころか更にブロック塀やゴミ置き場を当時の道路へ設置し越境するのだが、
その前の境界線から、当敷地側までの距離の中心点を示している金鋲杭、2点を蹴りながら、
「誰が打ったんだよ、こんなことしているから、未だに
(つべこべ)言われるんだよ・・・」と。
その2点を結ぶ線は、西側隣地の死守している石杭の中心まで2mであり、
平成5年からあるべき本来の中心線を示し、平成28年前に、25年経る前に、
建築基準法を守る使命感、公正さを尊ぶ別の区の行政官T?が、
内部の軋轢に負けることなく残している尊いものでした。
区による令和3年4月28日測量の図面では、
結果的に無視された謎の(区金)の2点として記載されています。
その立ち合いで、区の担当者間での気配から、区の工事担当者が西向いのアパートの
所有者のエゴに飲まれた担当者T側であり、
法順守の公正さを重んじる担当官Tからの当方への真意を確かめる念押しに対峙して、
その迫力ある受け流しに押されている当方の様子を、東側の隣人が見守って、
その圧力を切るように通行したのでした。※)
施主に報告すると、「また25年間も経てしまっては困るわね」と。
元請け施工者からは「こんなの見たことないよ、初めてだよ」と。
それまで、そのままにという圧力を感じていましたので、
2つの課で平行線にならないように、
まちづくり地区計画担当者に相談、報告しながら、
「区長への手紙」を通じてトップへも相談し、
H5年からのL型側溝位置を道路側に45cm程移動する是正を、
進めやすいように区長から担当者達に激励してもらいました。
それからは、区の対応は素晴らしく、各関係部署が一丸となって連携し、
意志疎通も滞りなく目を見張る素早さでした。
付近の大規模プロジェクトと並行して進めている道路整備で、
多忙な状況にも関わらずです。
一方通行ではない幅員4m道路でも凸凹が酷い道路境界線が続く地域で、
通行人や自転車や対向車を除けて、
電信柱や標識に接触しないように細心の注意を払わなければ、目的地に辿り着けない状況を、
各々、問題視し苦慮しているところで、
小さな部分でも修正する機会だと、待ち望んでいたように感じられました。
また、両隣の主の面子も立てて、
実際は平成5年の道路中心線確定図の中心線自体が、両隣との関係から拙かったのですが、
平成5年の外構プランのラフスケッチの安全側としていた
L型側溝の位置(これで多面的な縺れが解けてきたのですが)だが、
自主的に2.45m後退した訳ではないと、
両隣がよくぞ平成5年からの現況道路の位置を、
平成5年に指摘された不正を正さず、強制執行するべき公務をせずに、
不当な圧力から、死守してくれたと感謝し、
まちづくりの連帯の意味を噛みしめることが出来たと称えたのでした。
正に、コミュニティの状況が圧縮して現れているところのようでした。
M社は、職務から区の担当者に間違いを強く指摘したとしても、
利益追求の企業体質もあり去った後でもです。
しかしながら、近隣の様子や現況の道路幅から、まだ何か謎が残っている感じでした。
3月には、見直した道路線形が決まり、
道路調査グループ担当者から説明を受けて協議・(再)整備の申請をし、
4月中には道路中心線が立合いの下、確認されて、
5月にはL型側溝が道路側に移設され、
道路沿いの外構工事が進められることとなりました。
民間確認審査機関の順法精神と、担当者の洞察力と上司との関係、
年配者の経験豊かな適正な配慮を取り入れて、
建築確認済み証を受けたところで、
この点は不問で、完了検査に影響しないとのことでしたが。
実際に大変だったのは、道路境界線の凸凹を解消することでした。
再び道路中心線、道路境界線を決める立ち合い時に、
令和3年4月28日時点では、平成5年3月28日以前に戻れないかどうか・・・。
M社の建築確認済み配置図で、現況の道幅2740mm計測時点では、
西向いのアパートのブロック塀と、戸数が少なくない共同住宅に義務づけられるゴミ置き場の部分は
無かったのでした。平成5年の3月には42条2項の後退線が明らかで、
その建物は後退していたが、
その後に設けられたブロック塀とゴミ置き場は、後退どころか、
更に当時の現況道路に275mm越境している状態だったのでした。
加えて、そのブロック塀の道路上の位置をつなげるように3軒先にも、
ブロック塀フェンスを勧めたとのことでした。
その為、当該敷地の西側隣地の所有者は、
向かいの塀やゴミ置き場の道路上への越境を指摘し是正を求め、
法を運用する区に公正さを求めましたが、
その西向いのアパート主は、
町会掲示板を道路上に立てたり、義務付けられているゴミ置き場を
近隣も利用出来て、その清掃当番を近隣も含めて順番にすると、
お茶を濁して、そのままになりました。
当該敷地の東側の隣地所有者達は、その状況を見守っていて、
西側隣地所有者側を支持し結束して、その西向いのゴミ置き場は、一切利用せずに、
西側隣地の西側に置くことになりました。
それが25年間以上経て、「どうして道路線形が凸凹なのか」という疑問に対して、
担当者Tは「その(当該敷地の)両隣は道路後退しないから」と区長への手紙の応答として、
当方に説明するのでした。
そうして、道路線形の凸凹は、再協議、現地での立ち合いから、L型側溝位置が是正され、
道路側に移設されても、問題は残りました。
暗黙の了解ではなく、25年間以上も越境しているゴミ置き場やブロック塀が、
暗黙の抗議の対象であり、公正・公平を求める姿勢から後退せず、
死守している境界杭の意味なのです。
それで、再度の立ち合いの際に、その方向を見て、
区の事情を知り洞察力のある担当者Tが「いいのかな」と怪訝な顔を見せたのでしたが、
令和3年4月28日の状況を平成5年3月28日前の状況に戻せないと、
42条2項で後退線が決められた後に、
道路上に設置された西向かいのブロック塀を撤去する強制力は、
西側隣家が当時、区の担当者に求めていても、西向かいの政治力のためか濁されて、
逆に、ずっと公正さを求めて抗議していた側が、
「後退しない」とレッテルを貼るような区の姿勢に、暗黙の抗議を感じて、
現況幅2740mmを守れず、取り戻せず、
「(平成5年当時の区の担当者の不当さではなく、)間違って、引っ込み過ぎたんだろ」と
区の工事担当者の一人の事実を曲げるような言及を抑え、こちらを見守り味方するように、
「区の奴らにペコペコするな、バカヤロー!」※と直に言われたとしても仕方がないと、
西側隣地所有者を初め、東側に続く近隣や、施主に申し訳ないと悔やまれるのでした。
せめても、支持すべきではない意図的とも受け取れる不適合、不正の上には着かずに、
平成5年3月28日作成のM社による配置図に記されている、当時の
現況道路幅を公的書類に残す使命を、当建替工事の確認済み設計図書に含めて、
3月24日付完了検査済み証で残すことで、「わらべ歌」よりも短いかもしれないですが、
15年間は保管すると誓ったのでした。
再度の道路中心線協議、その記録としての中心線確定図は、その後の、令和3年4月28日測量ということで。
昭和41年に練馬に引っ越すことになった一因ですが、
昭和39年頃、ポツンと建つ2階建て木造に住んでいた頃に、防犯とプライバシーの為に、
1.8m程の補強コンクリートブロック塀を、ゴミ置き場にもなるので、
隅切りをした角に設けた直後に、その強度が出る前に、未明に壊されました。
その朝、兄が通う幼稚園に付きそう際に、父が母に「子供達に見せるな」と言っていたので、
気になり見た記憶がありました。
どうして、平成5年M社による配置図の道路幅を保持し、
両隣と共に、区との道路中心線協議の際に、西向いの後退しない越境している状況について、
是正を求めなかったのかと施主に問いました。
「 西向いのアパートのブロック塀が、すぐに壊されると思っていた。
お隣は信じられないくらいよく我慢していると思う。
こちらが抗議しても後々嫌がらせは困るし、
何しろ、期待して大手のM社に依頼していていたのに、実際、
工事監理せずに担当者が行方知らずということで、引いたから。」とのことでした。
西向いアパートのブロック塀やゴミ置き場の平成5年からの越境状態を解消して、
令和3年4月28日に無視された杭(区金)2点を道路中心線としていたら、
上記の写真のL型側溝石の凹凸も解消されて、真っすぐになっていたはずでした。
このことに関しては、平成28年に当方や土地家屋調査士が調べても、
当方が平成30年に区で調査しても不明でした。
故に当計画の建築確認申請時には不明でしたので、、
上記の写真で示す結果は、その法適合となった配置図の通りになったのみでした。
平成28年の近隣との土地境界確認の際には、道路後退線については、
まるで「ヴォルテモーテ」の名を口にしないハリー・ポッターの周囲の大人たちの様に、
口を一斉につぐんで、目くばせするかのようでした。
「道空間」を大切にするために、
当然ながら、かなり面倒でも避けては進めない難関でした。
ここの管理者であった兄が他界した後、
敷地や近隣の様子を48年振りによく見て、
疑問に感じ始めた平成28年からの課題でした。
植え付けられている「普通ではない」、「〜に違いない」と
都合よく「こういうことにしよう」と偏見や先入観に影響されることなく。
この準工業地域で工場移転後も街区の反対側は、業務用建物やマンションです。
当方が入学した時は鉄筋コンクリート造の校舎が新築されて、
未だコンクリートの匂いがする広い階段を2階まで上ったのですが、
その小学校が公民館や絵本図書館に変わり、
体育館や校庭であったところにに「子育て支援センター」が建設されて、
家の食卓が覗けそうな箇所もあった路地が、環境や防災の視点から、
整備(中)されて木造密集地域の改善を、
まちづくり地区計画から見出して進めて、
それが実際の形となり、良好な住環境を形成している地域の様子の一端です。
「道空間」の骨格を見出す、実はこれも、「センタリング・プロセス」です。
試行錯誤しながら、問題の発端や解決の糸口を探り、明らかにしていくのです。
プログラム思考のトライ・アンド・エラーと似てはいますが異なります。
法規や敷地境界や建物、私権に影響するので、
より慎重に解きほぐし、時間はかかりながら様子を見ながらです。
その時代の地域性や、
人間なので、どの立場でも間違いはあり、
また立場によって別の見解もあり得ます。
そして、広くに通じますが、社会的評判のみならず、
仕事や権利に関わり、
日常的に顔を合わせるコミュニティ内のことで互いの面子にも関わります。
地域に入った時の雰囲気、沿道の感じは、「道空間」に左右し、
やはりコミュニティの質、そのものと感じます。
こうしたことを乗り越えて、「道空間」は生成されます。
道路の上の空間のみではなく、沿道や、道路境界線と建物との間の、
アプローチや前庭も、玄関ポーチ前のステップや植木棚も含めて、「道空間」です。
道路幅員確保のための壁面後退や斜線制限が、防災、緊急車両通行にも関連して、
建築基準法、法的ガイド、根深い地縁に影響されないはずのルールです。
地縁とはいえ、世代も変わり、時代も変わりました。
行政組織として可能な限り善処をした結果と感じ入っています。
西側隣家と東側隣家とそれに続く東側の近隣には申し訳ないですが。
青空天井の「道空間」の壁は、建物の外壁や屋根です。
石神井川の上の空と、道空間の青空天井はつながり、
圧倒的な広がりのあるオープンスペースである川からの陽光が感じられます。
それこそが、工場移転後に、ただ治水、環境整備されたのみではなく、
増水時対策のバイパスの流れも緑地や公園にと洗練されて、時を経て落着いて、
美しくなった川ですから地域の宝と感じられます。
次回は、「センタリング・プロセス」についてです。
スケッチや図面、スタディ模型や現場実験と試行錯誤しながら、
センター、展開していく核を、その時点その時点で求め続け、全体性が強化し、
より生き生きとする命を求めるプロセスについてです。(^o^)/
どうぞ、お元気で、次回をお楽しみに〜♪^_-)
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